日本無線協会の概要
目的
公益財団法人日本無線協会は、電波法の規定に基づく無線従事者国家試験事務並びに無線従事者の講習業務及び養成課程業務を行うこと等によって、わが国の電波利用の健全な発展に寄与することを目的としています。
業務
無線従事者(無線設備の操作又はその監督を行う者であって総務大臣の免許を受けた者)の資格は、無線従事者国家試験に合格することによって取得することができます。当協会は総務大臣から指定試験機関に指定され、無線従事者のすべての資格(23資格)についての国家試験を実施しています。
1.国家試験事務
当協会は、電波法の規定に基づく無線従事者国家試験事務並びに無線従事者の講習業務及び養成課程業務を行うこと等によって、わが国の電波利用の健全な発展に寄与することを目的としています。
- 無線従事者 (総合)
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第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
- 無線従事者 (航空)
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航空無線通信士
航空特殊無線技士
- 無線従事者 (海上)
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第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
第一級海上特殊無線技士
第二級海上特殊無線技士
第三級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士
- 無線従事者 (陸上)
-
第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士
- 無線従事者 (アマチュア)
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第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士
2.主任無線従事者講習業務
主任無線従事者(無線局の無線設備の操作の監督を行う者として選任されてる無線従事者)を選任している無線局においては、その監督の下で無資格者も無線設備の操作を行うことができます。
主任無線従事者はその責務の重大性にかんがみ、選任後6か月以内、その後は5年以内ごとに総務大臣の行う講習を受けなければなりません。
当協会は総務大臣から指定講習機関に指定され、この講習を実施しています。
3.認定講習課程業務
一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が、総務大臣の認定した認定講習課程(認定講習)を修了すると上位の資格が与えられます。
当協会は、総務大臣の認定を受けて、次の認定講習を実施しています。
- 認定資格
- 受講の要件
- 第二級総合無線通信士
- 第三級総合無線通信士の資格を有し、一定の業務経歴を有する者
- 第三級海上無線通信士
- 第一級海上特殊無線技士の資格を有し、一定の業務経歴を有する者
- 第四級海上無線通信士
- 第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、一定の業務経歴を有する者
4.認定新規訓練業務
義務船舶局等の無線設備の操作又は監督を行おうとする者は、無線従事者資格のほか新規訓練の課程を修了して船舶局無線従事者証明を受けなければなりません。
当協会は、総務省の認定を受けて、この証明に必要な認定新規訓練を実施しています。
5.養成課程業務
無線従事者の資格は、国家試験のほか総務大臣の認定した養成課程を修了することにより、取得することができます。
当協会は、次の資格の養成課程を実施しています。
- 第三級海上無線通信士
- 第四級海上無線通信士
- 航空無線通信士
- 第一級海上特殊無線技士
- 第二級海上特殊無線技士
- 第三級海上特殊無線技士
- 航空特殊無線技士
- 第一級陸上特殊無線技士
- 第二級陸上特殊無線技士
- 第三級陸上特殊無線技士
組織図
沿革
- 昭和56年11月10日
- 財団法人無線従事者国家試験センターとして郵政大臣から設立許可
- 昭和56年12月18日
- 第四級アマチュア無線技士の資格の指定試験機関に指定
- 昭和59年10月19日
- 第三級アマチュア無線技士及び特殊無線技士の資格の指定試験機関に指定
- 平成2年2月28日
- 名称を財団法人日本無線協会に変更
- 平成2年4月1日
- 財団法人日本電波協会と統合し、無線従事者養成課程を開始
- 平成2年5月18日
-
第三級陸上特殊無線技士及び第二級アマチュア無線技士の資格の指定試験機関に指定
主任無線従事者の指定講習機関に指定
- 平成2年5月24日
- 無線従事者の資格認定のための指定(認定)講習を開始
- 平成2年11月16日
- 第一級アマチュア無線技士の資格の指定試験機関に指定
- 平成3年9月20日
- 第四級海上無線通信士及び航空無線通信士の資格の指定試験機関に指定
- 平成7年9月21日
- 第一級総合無線通信士等上級8資格の指定試験機関に指定
- 平成8年6月24日
- 船舶局無線従事者証明の認定新規訓練を開始
- 平成25年4月1日
- 公益財団法人日本無線協会として移行認定を受け設立登記