無線従事者資格についてのFAQ
Q1.資格の多くは、第一級・第二級などと区分されていますが、どういう理由によるのでしょうか? また、どのような基準によって区分されているのですか。
Q2.飛行機やヘリコプターのパイロットになるのが夢です。無線従事者についてはどんな資格が必要ですか。
Q5.国家試験を受けずに、無線従事者の資格を取得することはできますか。
Q6.無線従事者の資格が与えられない場合(欠格事由)とはどのような場合でしょうか。
Q7.日本の国籍を持っていない人でも日本の無線従事者資格はとれるでしょうか。
Q8.23種類もある無線従事者資格と、それぞれの操作範囲との相互関係はどうなっていますか。
Q9.平成2年以前に無線従事者の資格をとりましたが、法律改正で資格名が変わったということを聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
- 資格の多くは、第一級・第二級などと区分されていますが、どういう理由によるのでしょうか? また、どのような基準によって区分されているのですか。
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たとえば、海上無線をとってみても、世界一周クルーズ用の大型客船と小型漁船では、その無線設備の規模や無線従事者の配置が異なるのは当然です。そのため、第一級・第二級といった区分がなされているのです。
また、区分の具体的基準は、操作する無線設備の規模や空中線電力、航行区域、国際通信の有無などにより決められています。
- 飛行機やヘリコプターのパイロットになるのが夢です。無線従事者についてはどんな資格が必要ですか。
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航空機使用事業(薬剤散布、宣伝飛行など)や自家用の飛行機・ヘリコプターの場合は、航空特殊無線技士という資格が必要です。旅客や貨物の運送を行う飛行機・ヘリコプターの場合は、航空無線通信士の資格が必要です。
- 資格を持っていると教員になれると聞きましたが。
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第一級又は第二級総合無線通信士若しくは第一級又は第二級陸上無線技術士の資格を持っている場合、次のとおり教員の免許状の授与を受けることが可能です。
なお、詳細は、教育職員免許法施行法2条、教育職員免許法6条1項をご覧ください。
(1)中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者若しくは第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、2年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で技術優秀と認められる者(2)中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、3年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で技術優秀と認められる者
- 小学生や中学生でもとれる資格はありますか。
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無線従事者国家試験の受験については、年齢、性別等について何の制限もありません。どなたでも受験することができます。
第三級及び第四級アマチュア無線技士国家試験では小学校就学前の方が、また、第一級及び第二級アマチュア無線技士国家試験では小学生の方が、それぞれ合格している例があります。
- 国家試験を受けずに、無線従事者の資格を取得することはできますか。
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無線従事者の資格を取得するためには、国家試験合格、養成課程修了、認定講習修了、認定学校卒業の四つの方法があります。
- 無線従事者の資格が与えられない場合(欠格事由)とはどのような場合でしょうか。
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電波法では次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができると規定されています。
(1)電波法上の罪を犯し罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法に違反した等の理由により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
(3)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能に障害がある者具体的には、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ただし、第三級陸上特殊無線技士及びアマチュア無線技士については、精神の機能障害がある場合を除いて免許の取得が可能です。
- 日本の国籍を持っていない人でも日本の無線従事者資格はとれるでしょうか。
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取得できます。無線従事者免許の取得に際して日本国籍の有無は問われません。
- 23種類もある無線従事者資格と、それぞれの操作範囲との相互関係はどうなっていますか。
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下図に示すとおり、一定の無線従事者資格を持つと、その操作範囲のなかに図中の線で結んだ下位の資格の操作範囲も自動的に含まれることとなります。
例えば、一総通は一陸技以外の資格の操作範囲のものはすべて操作できること、二陸技は、四アマ、レーダー、一陸特、二陸特、三陸特の資格の繰作範囲のものも操作できることなどを示しています。
[各資格の操作の相互関係]
- 平成2年以前に無線従事者の資格をとりましたが、法律改正で資格名が変わったということを聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
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平成2年5月1日に改正された電波法で、無線従事者に関する資料 表12の左欄に掲げる資格の免許を受けている者は、それぞれ新法の規定による同表の右欄に掲げる資格の免許を受けたものとみなすとされています。したがって、書き換え等の手続きは不要です。
「よくある質問《無線従事者の資格 Q&A》」で、疑問を解決できなかった方やさらに詳しい内容を知りたい方は、本部又は支部にお問い合わせください。