主任無線従事者講習
主任無線従事者(無線局の無線設備の操作の監督を行う者として選任されている無線従事者)を選任している無線局においては、その監督の下で無資格者も無線設備の操作を行うことができます。制度の概要や要件などは こちら をご覧ください。
主任無線従事者はその職務の誠実な遂行に鑑み、主任無線従事者に選任された日から6カ月以内に、その後は5年以内ごとに総務大臣の行う講習を受けなければなりません。
当協会は総務大臣から指定講習機関に指定され、この講習を実施しています。
認定講習・認定新規訓練
認定講習課程
一定の無線従事者資格及び業務経歴を有する者が、上位資格の認定講習課程を修了することにより、当該資格を取得することができます。
認定新規訓練
義務船舶局等の無線設備の操作又は監督を行おうとする者は、無線従事者資格を有し、認定新規訓練課程を修了することにより、船舶局無線従事者証明を受けることができます。
無線従事者フォローアップ研修
「無線従事者フォローアップ研修」は、電波法無線従事者規則第47条の規定に基づき、無線従事者資格を有する者が最新の知識及び技術を取得できる様、協会が研修を行うものです。
なお、受講者の皆様には3年ごとの研修受講を推奨します。無線従事者フォローアップ研修についてはこちら