養成課程で取得できる資格
養成課程の対象となる資格
日本無線協会では、次の資格の養成課程を実施しています。
- 第三級海上無線通信士
- 第四級海上無線通信士
- 航空無線通信士
- 第一級海上特殊無線技士
- 第二級海上特殊無線技士
- 第三級海上特殊無線技士
- 航空特殊無線技士
- 第一級陸上特殊無線技士
- 第二級陸上特殊無線技士
- 第三級陸上特殊無線技士
認定講習課程を修了した者に対する資格の付与
下表の左欄に掲げる資格について右欄に掲げる資格及び業務経歴を有し、かつ、総務大臣の認定を受けた講習課程を修了したときに当該資格が与えられます。(無線従事者規則第33条第1項)
資格 | 業務経歴等 |
---|---|
第一級総合無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級総合無線通信士 | 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |
第一級海上無線通信士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級海上無線通信士 | 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |
第三級海上無線通信士 | 現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に3年以上従事した経歴を有すること。 |
第四級海上無線通信士 | 現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に5年以上従事した経歴を有すること。 |
第一級陸上無線技術士 | 現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |
第二級陸上無線技術士 | 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に7年以上従事した経歴を有すること。 |