公益財団法人 日本無線協会 総務大臣指定試験機関・指定講習機関

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養成課程で取得できる資格

養成課程の対象となる資格

日本無線協会では、次の資格の養成課程を実施しています。

  • 第三級海上無線通信士
  • 第四級海上無線通信士 
  • 航空無線通信士
  • 第一級海上特殊無線技士
  • 第二級海上特殊無線技士
  • 第三級海上特殊無線技士
  • 航空特殊無線技士
  • 第一級陸上特殊無線技士
  • 第二級陸上特殊無線技士
  • 第三級陸上特殊無線技士

認定講習課程を修了した者に対する資格の付与

下表の左欄に掲げる資格について右欄に掲げる資格及び業務経歴を有し、かつ、総務大臣の認定を受けた講習課程を修了したときに当該資格が与えられます。(無線従事者規則第33条第1項)

資格業務経歴等
第一級総合無線通信士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。
第二級総合無線通信士現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。
第一級海上無線通信士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。
第二級海上無線通信士現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した経歴を有すること。
第三級海上無線通信士現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に3年以上従事した経歴を有すること。
第四級海上無線通信士現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に5年以上従事した経歴を有すること。
第一級陸上無線技術士現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に7年以上従事した経歴を有すること。
第二級陸上無線技術士現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に7年以上従事した経歴を有すること。
  1. 養成課程案内
    1. 公募養成の申込手続
    2. 郵送する書類
    3. 公募養成課程のインターネット申込(ご確認ください)
    4. 受講までの流れ
    5. 養成課程で取得できる資格
    6. 各地の養成課程公募
      1. 養成課程 公募 本部(関東)
      2. 養成課程 公募  北海道支部
      3. 養成課程 公募 東北支部
      4. 養成課程 公募 信越支部
      5. 養成課程 公募 北陸支部
      6. 養成課程 公募 東海支部
      7. 養成課程 公募 近畿支部
      8. 養成課程 公募 中国支部
      9. 養成課程 公募 四国支部
      10. 養成課程 公募 九州支部
      11. 養成課程 公募 沖縄支部
    7. 受託養成の申込手続
    8. 養成課程についてのFAQ
    9. 公募型養成課程のインターネット申込(お知らせ用)
    10. 公募養成課程の申込手続(インターネット申込)
    11. 準備中