海上無線従事者
無線従事者(海上)の資格は、海上関係の無線局の無線設備の操作を行うためのものであり、この資格には、第一級から第四級までの海上無線通信士、第一級から第三級までの海上特殊無線技士とレーダー級海上特殊無線技士があります。
それぞれの資格の無線従事者が操作することができるものの主なものは、次のとおりです。
無線従事者(海上)の資格は、海上関係の無線局の無線設備の操作を行うためのものであり、この資格には、第一級から第四級までの海上無線通信士、第一級から第三級までの海上特殊無線技士とレーダー級海上特殊無線技士があります。
それぞれの資格の無線従事者が操作することができるものの主なものは、次のとおりです。
第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士
船舶に施設する無線設備・海岸局や海岸地球局の無線設備(モールス電信を除く。)の操作を行うことができます。
いずれの資格もGMDSS対応の無線局の無線従事者として仕事をすることができます。
注1 … 第一級海上無線通信士の技術的な操作については、海岸局、海岸地球局等の無線設備の空中線電力による制限があります。
注2 … 第二級及び第三級の海上無線通信士の技術的な操作については、無線設備の調整部分の操作の程度、空中線電力等による制限があります。
第四級海上無線通信士
海岸局や漁船等の船舶に施設する無線設備(船舶地球局のものを除く。)の国内通信のための操作(モールス電信の通信を除く。)、船舶のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの操作を行うことができます。
注 … 無線設備の技術的な操作については、無線設備の空中線電力等による制限があります。
特殊無線技士の成り立ち
電波利用技術の進展に伴い、各種の小規模な無線局が経済社会活動の中のさまざまな場面で利用されるようになったことから、それらの無線局に配置を要する無線従事者の資格の取得を容易にするため、その利用する無線局の種類、無線設備の周波数、空中線電力等により操作することができる範囲を限定した次のような特殊無線技士の資格が設けられています。
また、いずれの資格も、その技術的な操作は、外部の転換装置の電波の質に影響を及ぼさないものに限定されています。
第一級海上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。また、その操作することができる範囲でGMDSS対応の無線局の無線設備の操作を行うことができます。
- 次の船舶の船舶局の無線電話とデジタル選択呼出装置で1,605kHz~4,000kHzの電波を使用する空中線電力75W以下のものの操作(国際電気通信業務の通信を除きます。)
船舶の種類 航行区域 航海の態様 総トン数 旅客船 平水区域 沿海区域 非国際航海 100トン未満 漁船 旅客船及び漁船以外のもの 平水区域 300トン未満 - 船舶局の無線電話とデジタル選択呼出装置で25,010kHz以上の電波(国際VHF等)を使用する空中線電力50W以下のものの操作(国際電気通信業務の通信を除きます。)
- 次の船舶の船舶地球局の操作
船舶の種類 航行区域 航海の態様 総トン数 旅客船 平水区域 沿海区域 非国際航海 100トン未満 漁船 旅客船及び漁船以外のもの 平水区域 300トン未満 - 第二級海上特殊無線技士の操作の範囲のもの
第二級海上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 海岸局及び船舶局の次の無線設備の国内通信のための操作
- ア)1,605kHz~4,000kHzの電波を使用する空中線電力10W以下のもの
イ)25,010kHz以上の電波を使用する空中線電力50W以下のもの - 海岸局及び船舶局のレーダーの操作
第三級海上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 船舶局の次の無線設備の国内通信のための操作
25,010kHz以上の電波を使用する空中線電力5W以下の無線電話 - 船舶局の5kW以下のレーダーの操作
レーダー級海上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 船舶局のレーダーの操作