陸上無線従事者
無線従事者(陸上)の資格は、主として陸上の無線局の無線設備の技術的な操作を行うためのものであり、この資格には、第一級陸上無線技術士と第二級陸上無線技術士があります。
それぞれの資格の無線従事者が操作することができるものの主なものは、次のとおりです。
第一級陸上無線技術士
放送局、電気通信業務用等の固定局、無線測位局等すべての無線局の無線設備の技術的な操作を行うことができます。
第二級陸上無線技術士
放送局、電気通信業務用等の固定局、無線測位局等すべての無線局の無線設備の技術的な操作を行うことができますが、次のように無線設備の空中線電力よる制限があります。
- テレビジョン放送局を除く無線局の空中線電力2kW以下のもの
- テレビジョン放送局の空中線電力500W以下のもの
特殊無線技士の成り立ち
電波利用技術の進展に伴い、各種の小規模な無線局が経済社会活動の中のさまざまな場面で利用されるようになったことから、それらの無線局に配置を要する無線従事者の資格の取得を容易にするため、その利用する無線局の種類、無線設備の周波数、空中線電力等により操作することができる範囲を限定し、あるいは、技術的な操作をすることができる範囲を外部の転換装置に限定する等により次のような特殊無線技士の資格が設けられています。
なお、これらの陸上特殊無線技士の資格は、陸上の無線局の操作を行うためのものですが、放送局や海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、無線航行局等の操作を行うことはできないことになっています。
第一級陸上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 電気通信業務用、公共業務用等の多重無線設備の固定局、基地局等の技術的操作
注 … 30MHz以上の電波を使用する空中線電力500W以下のものに限ります。 - 第二級及び第三級の陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作
第二級陸上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 電気通信業務用の多重無線設備のVSAT等小型の地球局の無線設備の技術的な操作
注 … 空中線電力50W以下のもので外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの等に限定されます。 - 多重無線設備を除く固定局、基地局、陸上移動局等の無線設備の技術的な操作
注 … 1,605kHz~4,000kHzの電波を使用する空中線電力10W以下のものに限ります。 - 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作
第三級陸上特殊無線技士
次のような操作を行うことができます。
- 固定局、基地局、陸上移動局等の次の無線設備の技術的な操作
ア)25,010kHz~960MHzの電波を使用する空中線電力50W以下のもの
イ)1,215MHz以上の電波を使用する空中線電力100W以下のもの
国内電信級陸上特殊無線技士
固定局、基地局、陸上移動局等の無線電信で国内通信のための通信操作を行うことができます。