総合無線従事者
無線従事者(総合)の資格は、海上、航空及び陸上の無線局の無線設備の操作を行うことができる総合的なものであり、この資格には、第一級、第二級と第三級の総合無線通信士があります。
それぞれの資格の無線従事者が操作することができるものの主なものは、次のとおりです。
* 詳細については、無線従事者の資格と操作等の範囲(表13)をご覧ください。
第一級総合無線通信士
次のような操作を行うことができます。
- 船舶と航空機に施設する無線設備(モールス電信を含む。)の操作
- 海上と航空関係の無線局(海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局等)の無線設備(モールス電信を含む。)の操作
注 … 技術的な操作については、空中線電力2kWまでのものに限ります。 - 陸上の無線局(固定局、陸上局、移動局、無線測位局、放送局等)の無線設備の操作
注 … 技術的な操作については、テレビジョン放送局は500Wまで、その他の無線局は2kWまでのものに限ります。
第二級総合無線通信士
次のような操作を行うことができます。
- 航空関係の無線局(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局)の無線設備の操作
- 船舶に施設する無線設備、海岸局の無線設備等(モールス電信を含みます。)の国内通信のための操作
- 船舶に施設する無線設備(モールス電信を含みます。)の国際通信のための操作(注1)
- 放送局を除く固定局、基地局、無線測位局等の無線設備の技術的な操作
注1 … 船舶の区分、無線局の種別、航行する海域等により制限があります。
注2 … その他無線設備の技術的な操作については、無線設備の空中線電力による制限があります。
第三級総合無線通信士
次のような操作を行うことができます。
- 漁船(注1)に施設する無線設備(モールス電信を含み、無線電話を除きます。)の国内通信と国際通信(電気通信業務の通信を除きます。)の操作
- 漁船に施設する無線設備の国内通信の操作(無線電話を含み、船舶地球局、航空局とモールス電信を除きます。)
- 船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備の国内通信の操作(船舶地球局、航空局とモールス電信を除きます。)
- 漁業用海岸局の無線設備(モールス電信を含みます。)の操作(国際通信は除きます。)
- 放送局を除く固定局、基地局等の無線設備の国内通信のための操作
- レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの操作
注1 … 海上人命安全条約(SOLAS)の第4章が適用になる船舶を除きます。
注2 … 無線設備の技術的な操作については、無線設備の空中線電力等による制限があります。